氏名住所変更登記が義務化されます!

 大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。

 不動産を所有している方が住所や氏名を変更したとき、その変更の登記が義務化されます!
具体的な施行日はまだ決まっていませんが、令和8年4月までに施行される見通しです。「引越ししたけど、不動産の登記手続きはやってなかったなあ」「結婚したけど、親から相続した土地については何も手続きしてない」こんな人は要注意です。
 正当な理由なく手続きを怠っていた場合は5万円以下の過料が課される可能性があります!

何故義務化するのか?

 所有者不明の土地が多くあると判明したからです。
 平成29年の国交省の調査で、所有者不明の土地が国土の約2割もあり、そのうちの約3割が住所変更登記が未了であることが判明しました。 所有者が不明なため公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず土地の利用活用を阻害されてしまっており、今後このようなことがないようにするため義務化されました。

具体的に何をしなければいけないの?

 結婚や引越しなどにより、不動産所有者の氏名住所に変更が生じた場合、その住所等の変更日から2年以内に登記の申請をしなければいけません。特に注意が必要なのが、この申請義務は住所変更等が施行日前に行われた場合も発生するということです。例えば、平成21年に引っ越しをしていた場合でも、施行後には登記申請をする必要が出てくるのです。

まとめ

  • 令和8年4月までに、氏名住所変更登記手続きが義務化される。
  • 正当な理由なく手続きを怠ると、5万円以下の過料が発生する可能性がある。
  • 施行日前の住所変更等にも適用されるので注意!