相続放棄っていつまでに申述すればいいの?

 大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。

 今回は、相続放棄の期限について説明します。期限が迫っている時の対処法についてもお伝えいたしますので、お困りの方はご参考にしていただければと思います。

相続放棄の期限

 相続放棄の期限は、自己のための相続開始を知った時から3ヶ月以内です。自己のための相続開始を知った時とは、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であると知った時です。ちょっとわかりにくい書き方ですね。とりあえず「相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内」と覚えていただいて構いません。

 3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄することができなくなってしまいます。

期限が迫っている時の対処法

 相続放棄申述書だけでも先に提出してください。この記事でも解説した通り、相続放棄には必要書類が多くあります。期限間際に急いでそれらを揃えようとしても間に合いません。

 しかし、相続放棄は期限内に手続きを完了する必要はないのです。相続放棄申述書だけでも先に提出していれば、家庭裁判所は期限内の手続きとして扱ってくれます。そのため、戸籍謄本などは後で提出する旨を伝え、先に相続放棄申述書だけでも提出しましょう。

期限身長の申立てをする

 相続財産の調査が長引いているなど、正当な理由がある場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立することで相続放棄の期限を延長してもらえる可能性が高いです。ただ、これも相続放棄の期限内に手続きを行う必要がある点には注意しましょう。

期限が過ぎた場合でも相続放棄が認められる?

 たとえ、3ヶ月が過ぎた場合でも相続放棄が認められる場合があります。例えば、被相続人に借金がないと思っていたけれども、期限が過ぎた後に発覚した場合などです。この時、疎明資料や上申書と共に裁判所に申述し、裁判所が相当と認めた場合は相続放棄が認められます。

 ただ、上申書の書き方や疎明資料の準備など難しい場合がありますので、この時は専門家に相談することをお勧めします。

終わりに

 以上が相続放棄の期限についての解説でした。亡くなってから3ヶ月以内に書類を提出しなければいけないので、少々期間的にシビアです。弊所は相談無料ですので、ご不安であれば一度ご連絡ください。