相続放棄って何?

 「相続放棄って聞いたことがあるけど、どういうものかよくわからない」
 先日の相談でこのようなご質問をいただきました。「周囲の人から相続放棄を勧められたけど、どういうものなのかわからないから動けない……」こういう方も多いと思います。
 相続放棄とは端的に説明すると、被相続人の権利義務の一切を受け継がないことです。不動産や預貯金などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産の一切を引き継がないということです。一番思い浮かべる場面は、被相続人が多額の借金を残して亡くなったときでしょう。もし、このようなときに相続放棄をしないと、相続人は被相続人が残した多額の借金を返済しなくてはいけません。そんな時に相続放棄をすれば、被相続人が負っていた借金を返済する必要がなくなるのです。
 このように強力な制度である相続放棄ですが、期間制限など条件があります。この条件を知らないと相続放棄ができなくなる可能性もありますのでお気をつけください。

そもそも相続の方法は3つある

 相続放棄を説明する前に、相続の方法について簡単に説明します。相続が発生すると「とにかく放棄をしたい」と仰る方がいらっしゃいますが、他の相続の方法と比較検討する必要があります。

 その相続の方法は3つ、➀単純承認 ②限定承認 ③相続放棄です。
➀単純承認とは、被相続人の権利義務の一切を受け継ぐことを言います。
②限定承認とは、被相続人の財産がプラスかマイナスか不明の場合に、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を受け継ぐことを言います。
③相続放棄とは、被相続人の権利義務の一切を受け継がないことを言います。

 ①の単純承認が原則的な相続方法と言えます。そのため、基本的には単純承認を検討し、それでは不都合な場合に他の方法を選択するのがベターでしょう。その不都合な場合ですが、端的に言うと「マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合」や「財産を引き継ぐと負担が大きい場合」です。これは既に述べた多額の借金がある場合のみならず、資産価値がほとんどない不動産のみが残っている場合などが該当します。例えば東京に住んでいる相続人が地方の山林を相続してもしょうがないですよね。売却できないばかりか、管理費用ばかりがかかって大きな負担になってしまいます。このような場合は相続放棄を検討することになります。

相続放棄について

 相続放棄をする場合、家庭裁判所に申立をすることになります。ただ、注意すべきことがあります。

 1点目は、期間制限があることです。その期間とは、「己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この3か月以内に相続放棄をしない場合は、被相続人の権利義務の一切を受け継ぐ単純承認をしたとみなされます。よって、この3か月の間に被相続人の財産を調べ、相続放棄の申立てに必要な書類を収集し、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなくてはならないため、被相続人と相続人の関係性など人によっては時間が足りないといったことが起きます。このように、3か月以内に相続人が相続財産を調査しても、なお、相続の承認・放棄を決定できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長の申立てをすることが出来ます。また、3か月を過ぎていても相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続放棄を出来る場合があります。

 2点目は、3か月の期間内であっても相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したとみなされます。処分とは、相続財産を売却したり、贈与したり、相続財産である家屋の取り壊しなどをすることです。また、相続債務についても相続財産の現金で返済したり、形見分けなどをして処分とみなされる場合もあります。

 3点目は、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったとみなされる点です。これを見落として相続放棄をしてしまうと相続関係が複雑になってしまう危険性があります。例えば、父親が亡くなって、母と子一人が相続人だったとしましょう。ここで子供が「俺は何もいらないから母さんが全部財産もらってよ」と相続放棄をした場合を考えてみましょう。
相続放棄をすると、子供は最初から相続人ではなかったとみなされます。民法上の相続人は配偶者+①子や孫 ②両親 ③兄弟姉妹であるため、他に子供がいない場合、②両親や③兄弟姉妹に相続権が移ってしまうのです。「母親に財産全部あげるつもりだったのに、父の兄弟が出てきて財産を寄越せと要求された」こんな事例も少なくありません。

 このように相続放棄には注意点があります。この注意点を認識せずに振る舞ってしまうと、思った通りの相続ができなかったと後悔してしまいかねません。一度ご自身の状況を整理した上で、どのように行動すべきか検討する必要があります。

まとめ

  • 相続放棄とは、被相続人の権利義務の一切を受け継がないこと
  • 単純承認では不都合な場合に相続放棄を検討すべき
  • 相続放棄には注意点がある。相続発生後は特に慎重に行動しよう。