遺産分割ってどうすればいいの?

 大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。

 遺産分割をしようと思うけど、どう財産を分ければいいかわからない。そんなご相談を受けることがあります。そこで今日は遺産分割の方法を4つご紹介します。

1.現物分割

 現物分割とは、財産の状態を変更しないで分割する方法です。

 例えば亡くなった方が自宅不動産と預貯金、自動車を所有していたとします。この時、妻には自宅不動産を、長男には自動車を、長女には預貯金を、というように分割するようなことを言います。

 財産をそのままの状態で分けることになるので、手続き自体は簡便です。ただ、相続財産に不動産や自動車が含まれる場合は、法定相続分にしたがって分割することが難しくなります。また、財産の価格算定でも揉めるケースが多いです。

2.換価分割

 換価分割とは、相続財産を現金化した上で、その現金を分割する方法です。

 先程の例で言えば、自宅不動産と自動車を売却した上で、全ての現金を法定相続分に応じて分配します。

 現金で分けるため、公平な遺産分割ができます。ただ、先祖代々の土地などを売却することに難色を示す相続人がいる場合は取ることができません。そういった場合は現物分割との併用を検討するといいでしょう。

3.代償分割

 代償分割とは、特定の相続人が法定相続分を超える財産を取得する代わりに、法定相続分を超えた分を現金等で他の相続人に支払う方法です。

 上記の例で言えば、妻が自宅不動産と預貯金、自動車全てを相続する代わりに、金銭で子供達にいくらか支払うといった形が考えられます。

 自宅不動産などは一般的に高価であるため、これを一人の相続人が相続すると法定相続分を超えることになりがちです。その場合、この方法が取られることになります。

 ただ、金銭を支払う相続人がある程度の資産を持っていないと取ることができません。

4.共有分割

 共有分割とは、相続財産を相続人で共有する方法です。

 上記の例で言えば、遺産について妻が2分の1、子供が4分の1ずつの持分で共有することになります。

 法定相続分通りの分割になるため、間違いなく公平な遺産分割になります。また、換価分割とは違い、自宅不動産などを売却する必要もありません。

 ただし、共有状態の財産は利用・処分のために相続人全員の同意が必要になるため、相続財産の利用・処分の自由度が低くなることに注意が必要です。

終わりに

 いかがでしょうか。それぞれメリット・デメリットがあるので、ご状況に応じて適切な方法は変わってきます。ご不安な方は一度専門家にご相談されるとよいでしょう。