配偶者居住権って何?

 大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。

 令和2年4月1日に創設された新しい相続の制度に配偶者居住権があります。今回は、簡単ではありますがこの制度について記載します。

概要

 配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなり建物を所有していた場合に、残された配偶者が、建物に終身まで又は一定期間、無償で居住できる権利です。 建物の価値を所有権と居住権に分けることにより、残された配偶者は、建物の所有権が無くても、居住権を取得すれば亡くなった人が所有していた建物に今まで通り住み続けることが出来ます。

  例えば、今までは、被相続人が自宅(2千万円の価値)と預貯金2千万円を残し、相続人が配偶者と子供1人である場合、法律の規定による相続分で分けると、配偶者が自宅を相続すると預貯金については一切相続出来なくなるという不都合がありました。しかし、新しく創設された配偶者居住権(1千万円の価値)を取得すると預貯金についても1千万相続することが出来ます。

要件

  • 令和2年4月1日以降に発生した相続であること
  • 配偶者居住権を取得する者が法律上の配偶者であること(内縁の夫婦は認められません)
  • 夫婦の一方が亡くなったときに、残された配偶者が居住していた建物であること
  • 遺言、死因贈与契約、遺産分割協議又は家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得したこと

最後に

 今回は、ざっくり制度の概要をお話ししましたが、制度が複雑であるため、配偶者居住権をご検討の方は一度、専門家に相談することをお勧めします。

 弊所では無料相談も行っておりますので、お困りの方は一度ご連絡ください。