司法書士の報酬ってどれくらい?

 大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。

 司法書士に頼みたいけどいったいいくらかかるのだろうか? みなさんが一番気になるところではないでしょうか? 今回は司法書士の費用についてお話させていただきます。

「報酬」の内訳

 まずは、司法書士の費用の構成です。
 司法書士の費用は、 ①「法務局に支払う登録免許税などの実費部分」と ②「司法書士への報酬部分」 という2つから成り立っています。
 例えば相続登記をする場合、実費部分というのは 1.市役所に支払う戸籍や住民票代 2.法務局に支払う登録免許税 3.法務局に支払う謄本代 などが主なものです。 ご自身でやる場合でも同じ金額が発生するものです。
 この中で2の法務局に支払う登録免許税というものが大半を占める場合があります。

登録免許税とは?

 法務局に支払う登録免許税とは、登記をするために法務局に支払う税金です。 これを支払わないと法務局は登記をしてくれません。

 売買の場合 土地:固定資産評価額の1.5% 建物:固定資産評価額の2%です 固定資産評価額とは毎年5月頃に市役所から送られてくる納税通知書に記載されております。
 1000万円の評価額の土地1つ、300万円の評価額の建物1つを例に以下計算してみましょう。 売買の場合は1000万円×1.5%+300万円×2%の合計21万円の登録免許税がかかることになります。

 相続の場合 土地・建物とも固定資産評価額の0.4%ですので合計5万2000円の登録免許税がかかります。

 贈与・財産分与などの場合 土地・建物ともに固定資産評価額の2%ですので26万円もの登録免許税がかかります。

 抵当権抹消・住所変更の場合 土地、建物の数×1000円ですので、2000円の登録免許税となります。

司法書士への報酬について

 一方、司法書士の報酬部分に関しては、一律に相続だからいくらとか売買だからいくらと算出できるものではなく、お客様の個々の事案によって大きく変わってしまうのが事実です。

 事案が単純であったため、想定していたより安いと思われるお客様もいれば、逆もあるかと思います。 知り合いにあそこの事務所でいくらだったと聞いて来たけど、実際行ったら違うということもあると思います。 これはひとえに事案がみなさん一様なものでないことに起因しております。

 当事務所では費用に関しましてお客様のお話をじっくりお聞かせ頂いたうえで無料でお見積もりを出させていただき、ご納得頂いてからご依頼いただけますのでお気軽にご相談ください。相談料も無料です。

まとめ

  • 司法書士の費用は、 ①「法務局に支払う登録免許税などの実費部分」と ②「司法書士への報酬部分」 という2つから成り立っている
  • 登録免許税の金額は登記の目的によって変わる。これを支払わないと登記ができない
  • 司法書士への報酬部分は事案によって異なる。相談の際に尋ねるとよい