遺言書を発見した時について
大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。
今回は、遺言者の死亡後に遺言書を発見した場合の手続についてお話させていただきます。
この時の対応は遺言書の種類によって変わってきます。
自筆証書遺言の場合
遺言書が公証役場で作成した公正証書遺言でなく自筆証書遺言である時は、家庭裁判所にて「検認」を行なわないと、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。なお、最近始まった制度である法務局で保管する自筆証書遺言の場合は不要です。
検認手続を行わなければならない期間はありませんが、遺言書の中身によっては相続放棄をしたい場合もあり、相続放棄の手続は相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければならないため、遺言書の中身をいち早く確認する必要があります。
遺言書に封がされている場合は中身を見たいと思いますが、開封はしないでください。遺言書の開封は家庭裁判所においておこないます。
また、遺産に不動産がある場合は登記が必要となりますが、登記は検認がされた遺言書でないと使えません。
なお、注意していただきたいことは、検認をしたからといってその遺言書が本物であるという裁判所のお墨付きをもらえるわけではありません。単に裁判所がその遺言書の中身を確認しましたというだけです。本人が書いたものではないとか、誰かに強制的に書かされた遺言書だと争う場合は訴訟を起こす必要があります。
公正証書遺言の場合
検認は不要です。そのまま相続手続きに進むことができます。
秘密証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合と同じで、検認が必要です。
終わりに
弊所では、裁判所への検認手続の申請や検認期日(裁判所で裁判官と相続人の方が遺言書の中身を確認する日)における同行、遺言書の内容に従った相続手続きを行っております。 弊所は相談無料ですので、ご不安であれば一度ご連絡ください。