遺言にはどんな種類がありますか?
大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。
遺言にはどんな種類があるのでしょうか?
一般的には3つの方式があります。
⑴自筆証書遺言(民法968条)、⑵公正証書遺言(民法969条)、⑶秘密証書遺言(民法970条)です。
各方式のメリット・デメリット
(1)の自筆証書遺言は、いつでもどこでも自由に作成できる遺言の方式です。他の方法と違い、公証役場の関与が必要ないというメリットがありますが、書き方について条件があります。具体的には全文、日付、氏名を自筆で書いていないと無効になってしまうのです。他にも死後に家庭裁判所の検認が必要になるなど、相続人への負担がかかってしまいます。簡単に作成できる反面、手続全体で見ると煩雑になってしまいがちな遺言の方式と言えます。
(2)の公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言方式です。具体的には証人2人以上の立ち合いのものに、遺言者が遺言事項を口述して作成します。遺言作成後、遺言書は公証役場に保存されることになります。公証役場の費用など、遺言作成の手間は自筆証書遺言よりかかりますが、死後の検認が不要であることなど有利な点も多くあります。公証役場まで出向くことが難しい場合は、公証人が出張してくださることもあるので一度相談してみてください。
(3)の秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場に保管する遺言の方式です。公正証書遺言ではその手続上、遺言の内容が他人に知られてしまいます。また、自筆証書遺言は遺言の内容は秘密にできますが、保管の方法によっては紛失のリスクがあります。そこで、遺言の存在自体は明確にしながら、内容は秘密にするという秘密証書遺言の方式が考えられました。ただ、遺言の書き方について条件があったり、検認が必要などのデメリットもあります。
以上のように、各方式にはそれぞれメリットデメリットがあります。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言は厳格な書き方の条件があり、それを逸脱すると遺言自体が無効になるという大きなデメリットがあります。遺言を書くときは一度、専門家に相談される事をおすすめいたします。
まとめ
- 遺言には、⑴自筆証書遺言、⑵公正証書遺言、⑶秘密証書遺言の3つの方式がある
- 各方式には、それぞれメリット・デメリットがある。
- 遺言を書くときには、一度専門家に相談してみる。