相続手続きは誰に頼めばいいの?
相続が開始してやらなければならないことが沢山あるのはわかってはいるのだけど、いざやろうとするにも誰に頼めばいいのかわからないという方は多いです。 皆さんが専門家として思いつくのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士あたりが多いのではないでしょうか? それはなんとなくはわかってはいるのだが果たしてどこに頼めば一番いいの??これが一番の悩みどころではないでしょうか?
結論を申し上げると、場合によって異なります。そこでいくつかの事例をみながらご説明させて頂きたいと思います。
亡くなった方が土地や建物など不動産をお持ちの場合
この場合には相続登記が必要となります。 相続登記に関しては司法書士に依頼するのが一番です。 行政書士や税理士は法律上、相続登記申請は行えないためです。 司法書士であれば戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで一括でお任せできます。
亡くなった方が預貯金や株式をお持ちであり、預貯金口座の解約や株式の名義変更が必要な場合
もし特定の人がその財産を取得したい場合には、遺産分割協議書を作成しなければ銀行や証券会社は認めてくれません。 遺産分割協議書の作成は弁護士、司法書士、行政書士、税理士に頼めますが以下に注意する必要があります。
・弁護士に頼んだ場合:相続登記や税務申告を行ってない事務所の場合には、別途司法書士や税理士に頼む必要がある
・司法書士に頼んだ場合:司法書士は税務申告ができないため、相続税が発生する場合には別途税理士に頼む必要がある
・行政書士に頼んだ場合:行政書士は相続登記も税務申告もできないため、相続登記や相続税が発生する場合は、別途司法書士や税理士に頼む必要がある
・税理士に頼んだ場合:税理士は相続登記ができないため、相続登記が発生する場合には司法書士や登記を行っている弁護士に頼む必要がある
※なお相続税は必ずかかるものではありません
※ 相続が発生すると必ず相続税を払わなければならないと思われてる方も多いですが、相続税には基礎控除というものがあり、相続財産が3000万+(600万×相続人の数)の金額まではかかりません。 詳しくは一度最寄りの税務署に確認して頂くのが一番よろしいかと思います。
遺産の分け方で相続人間で争いがあり話が全くまとまらなくなった場合
この場合には裁判になる可能性があるので弁護士に依頼するのが一番よろしいかと思います。
相続財産が沢山あり相続税が発生する可能性が高い場合
この場合には、不動産の相続登記や預貯金の口座解約、株式の名義変更に関しては司法書士に、相続税の税務申告に関しては税理士に依頼するのが一番よろしいかと思います。
まとめ
- 相続人間の争いがない場合
①相続税がかからない時
不動産がある:司法書士
不動産がない:司法書士または行政書士
②相続税がかかる時
不動産がある:司法書士+税理士
不動産がない:税理士 - 相続人間の争いがある場合
弁護士