限定承認とは?

 大阪府池田市にあります、ささのは司法書士事務所です。

 本日は相続の方法の一つ、限定承認について説明します。

相続方法のおさらい

 以前お伝えした通り、相続の方法は3つあります。単純承認、相続放棄、そして限定承認です。

 単純承認は被相続人の財産を無条件で全て相続することです。プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。

 相続放棄は逆に被相続人の財産について相続する権利を放棄することです。この時、借金等のマイナスの財産を負わなくていい反面、プラスの財産も得られなくなってしまいます。

 このように単純承認と相続放棄のどちらかを選択するかで、相続する範囲が0か100になるため、やや極端な印象を受ける方もいるのではないでしょうか。 「被相続人の財産を引き継ぎたいけど、借金が多かったら困る」 こういった方が限定承認を選ぶことが多いです。

限定承認とは

 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産からマイナスの財産を清算してプラスの財産が残れば、それを相続するという手続きです。プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金)を返す責任を負うので、非常に安心感があります。

限定承認のデメリット

 この話を聞くと限定承認を選びたいとおっしゃる方が多いですが、実は限定承認は少し使い勝手が悪い制度というのが私としての意見です。その理由は3つあります。

 1つ目は、限定承認は相続人全員で行う必要があるということです。 これが単純承認や相続放棄と大きく異なる点です。相続人全員での合意形成が難しいことは相続を経験した方なら誰しもご納得いただけるかなと思います。

 2つ目は、期間制限があるということです。 これは相続放棄と同じですね。自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

 3つ目は、大変な手間と労力がかかることです。 限定承認をするには、家庭裁判所にさまざまな必要書類を添えて申述することが必要になります。これだけでも大変な作業になりますが、家庭裁判所が限定承認を受理したあとの債務清算手続きもかなり複雑で時間がかかります。

終わりに

 このように限定承認は魅力的だけど使い勝手が悪い制度というのが専門家としての正直な感想です。実務では借金調査をしっかり行ってから単純承認や相続放棄を行うことが多いですね。

 勿論、必要であれば限定承認手続きも行いますので、ご不安な方は一度ご相談をおすすめします。ケースごとにどういった対応策が良いかご助言させていただきます。